はじめに
こんにちは、エイじーです。
皆さんは、老後の生活を真剣に考えたことがありますか?
内閣府のホームページの高齢化と現状と将来像の部分を見るとに日本の人口は平成30(2018)年10月1日現在、1億2,644万人となっており、その内、65歳以上の人口は、3,558万人で、総人口に占める割合(高齢化率)も28.1%となっています。
そして、日本人の平均寿命は、平成29(2017)年現在で男性81.09年、女性87.26年となっており、老後60歳で定年を迎え、平均寿命まで生きるとすれば、男性なら81.09-60≒21年、女性なら87.26-60≒27年は老後の生活をしなければなりません。
この数は、人間が生まれて成人する20歳あるいはそれ以上の年月の期間に相当するわけですので、真剣に考えておく必要があります。
特に重要になるのが、意外と正確な意味を知らない方も多いと思う税金に関する知識は重要と考えます。
ここでは、年金生活をしている方の税金について調べて紹介しようと思います。
この記事を読むと次のことが分かります。
★年金生活での所得税などはどのぐらいとられるの?
★年金生活での社会保険料はどの位なの?
★年金生活での国民健康保険料はどのぐらいとられるの?
★年金生活での年金生活での後期高齢者医療制度の保険料はどのぐらいとられるの?
年金生活での税金はどのくらい?
定年退職後にかかる税金は、次の3つになります。(ここで一時所得の退職金は省きます。)
- 所得税
課税所得額に応じて5%~40%の税金が課せられます。 - 復興特別所得税
東日本大震災の復興のために令和19年まで納める税金で基準所得税額に2.1%を掛けて算出した税金が課せられます。 - 住民税
住税率は課税所得額に対して大体10%で、居住地によって多少の差がりますが、都道府県の税金と市区町村の税金の2種類の税金が課せられます。
これらの税金については、基本的に年金機構などからの源泉徴収や特別徴収により自動的に差し引かれます。
ただし、所得税や復興特別所得税が源泉徴収されるのは次の方です。
逆に言うと、上述に当てはまらない方は、所得税や復興特別所得税がとられないということになります。
所得税、復興特別所得税の計算
公的年金などの収入から税金を計算する際に必要となる所得である雑所得に含まれ計算式は、次の通りです。
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)公的年金等の収入金額の合計額×(b)割合-(c)控除額
(b)割合、(c)控除額は、65歳未満か65歳以上かで、また、公的年金等の収入金額の合計額(a)により次の表のように変ります。下の表は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htmから引用。
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
所得税は、上述で計算した【公的年金等に係る雑所得の金額ー各種税金控除(社会保険料控除、生命保険控除、配偶者控除、医療費控除など)】課税所得×(課税所得に応じた税率)となります。
ここで、公的年金受給者の場合、所得税の税率=5%、復興特別所得税率=0.105%ですので、公的年金受給者の課税所得に応じた税率=5.105%となります。
住民税の計算
住民税は、住んでいる都市によって税率が多少の違いがありますが、1月1日時点で住んでいる都市に住民税を収めることになり、その都道府県と市区町村の住民税(平成30年から令指定都市の20市では市民税と県民税の税率の比率を6対4から8対2に変更)を区別して払う必要がなく、合算した住民税を納めた後に分配されるとのことです。
実際の計算は複雑ですが、おおよそ課税所得のおおよそ10%が住民税となります。
住民税の計算式は、次の式により行われます。
住民税=所得割額(所得により納税額が異なる)+均等割額(同じ自治体に住む方は同額)
所得割額=課税所得(所得税で計算した課税所得とほぼ同じであるが全く同じではない)×住民税率(都市により異なるがほぼ10%)- 調整控除
ということで、計算するのは少し面倒です。
そこで、これらの住民税の自動計算サイトがあるので、そちらを利用してください。
年金生活での社会保険料
税金ではないですが、社会保険料も年金受給者は年金から特別徴収されます。
社会保険料には、次のものがあります。
●国民健康保険料
●後期高齢者医療制度の保険料
そして、特別徴収される年金受給者の対象者(当該年の4月1日現在)は、次の通りです。
●特別徴収対象年の年金収入額が年額18万円以上であること ただし、介護保険料と国民健康保険料(税)、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料のそれぞれの合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療制度の保険料の特別徴収は行いません。
介護保険料の計算
介護保険料の計算では、65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳~64歳までの保険加入者(第2号被保険者)では、保険料の計算方法がことなります。
介護保険料は、一般には年金から特別徴収されます。
源泉徴収票には、介護保険料も記されていますので、わざわざこちらで計算する必要がありませんが、どのように計算されるのかを知っておくことは必要であろうと思います。
ここでは、65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の計算について解説します。
前年の住民税や年金収入所得に応じて9段階(市区町村によって段階数が異なる場合あり)に計算方法が分かれており、第1号被保険者が利用する介護保険サービスに必要な費用を、第1号被保険者数で割ることにより、一人当たりの保険料基準額を算出し、この基準額に所得段階別に応じた係数をかけて、介護保険料が決まります。
保険料基準額/人=(第1号被保険者が利用する介護保険サービスに必要な費用)÷(第1号被保険者数)
段階 | 対象者 | 保険料の計算方法 |
第1段階 | ・世帯全員が市区町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の年金収入等が年額80万円以下 |
保険料基準額 × 0.5 |
第2段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の年金収入等が年額80万円以上120万円以下 | 保険料基準額 × 0.75 |
第3段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税かつ、本人の年金収入等が年額120万円超 | 保険料基準額 × 0.75 |
第4段階 | 世帯に市区町村民税課税者がいるものの、本人が市区町村民税非課税者であり、年金収入等が年額80万円以下 | 保険料基準額 × 0.9 |
第5段階 | 世帯に市区町村民税課税者がいるものの、本人が市区町村民税非課税者であり、年金収入等が年額80万円超 | 保険料基準額 × 1.0 |
第6段階 | 本人が市区町村民税非課税かつ合計所得が年額120万円未満 | 保険料基準額 × 1.2 |
第7段階 | 本人が市区町村民税非課税かつ合計所得が年額120万円以上190万円未満 | 保険料基準額 × 1.3 |
第8段階 | 本人が市区町村民税非課税かつ合計所得が年額190万円以上290万円未満 | 保険料基準額 × 1.5 |
第9段階 | 本人が市区町村民税非課税かつ合計所得が年額290万円超 | 保険料基準額 × 1.7 |
もう少し詳細に知りたい方は、次の記事を参照ください。
年金生活での国民健康保険料
国民健康保険の計算式があまり載っていないのですが、色々計算例を見ると、次のように計算されているようです。
国民健康保険料=医療分+支援金分+介護分
ここで、
医療分:国民健康保険の医療費などにあてられる保険料。
支援金分: 後期高齢者支援金のことで、後期高齢者医療制度にあてられる保険料。
介護分:介護保険制度にあてられる保険料です。(40歳から64歳までの方に限る)
さらに、医療分、支援分、介護分は、
医療分、支援分、介護分=それそれの所得割+それぞれの均等割+それぞれの平等割
ここに、
所得割:前年中の所得金額に応じて負担する金額
均等割:世帯あたりの国民健康保険の加入者の人数に応じて均等に負担する金額
平等割:国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額
国民健康保険料については、加入者の年齢区分、給与収入、年金収入、その他の収入、固定資産税を記入すると計算してくれるサイトがあります。
年金生活での後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度とは、75歳以上になった際に医院の窓口で支払う医療費が3割負担から1割負担しなるという制度であり、政府は2021年2月5日に年収200万円以上の75歳以上の後期高齢者が医療機関で支払う医療費の窓口負担を1割から2割に引き上げることを盛り込んだ医療制度改革関連法案を閣議決定しており、2022年度後半に導入するとのことです。
いずれにしても、この後期高齢者制度に係る保険料がどのように計算されるのかを東京都の場合で調べてみました。
後期高齢者医療制度での保険料=所得割額+均等割額(令和2・3年度は均等割額44,100円)
ここで、
所得割額=賦課のもととなる所得金額×0.0872(8.72%:令和2・3年度の所得割率)
年金収入の方の場合の所得割額=( 公的年金収入-公的年金控除-基礎控除33万円)x 所得割率
となります。
詳しくは次の記事を参照。
おわりに
皆さんいかがだったでしょうか?
年金生活者向けの税金について、年金生活での税金はどのくらい?かかってくるの?その計算方法は?、年金生活での所得税などはどのぐらいとられるの?、年金生活での社会保険料はどの位なの?、年金生活での国民健康保険料はどのぐらいとられるの?、年金生活での年金生活での後期高齢者医療制度の保険料はどのぐらいとられるの?などについて解説してきました。
この記事が少しでも皆様のお役に立てればこれほど嬉しいことはありません。
以上です。
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