はじめに
こんにちは、エイじーです。
確定申告の締め切りが1ヶ月伸びて2021年4月15日までになったこともあり、オンラインで確定申告ができるe-Taxに関する記事を2つほど書いてきました。
それらの記事については、次を参照ください。
http://yanai-ke.com/e-taxriyoukaisi01/
次は、確定申告する上で、e-Taxソフトの中で最もやり易い「確定申告書等作成コーナー」について解説していきたいと思います。
「確定申告書等作成コーナー」の使い方などについては、YouTubeの動画などでもいろいろ紹介されていますので、まだ確定申告をされていない方は、私のこの記事やYouTube動画を参照して是非オンラインでの確定申告に挑戦してみてはいががでしょうか?
ということで、「確定申告書等作成コーナー」について、色々調べたことを紹介しようと思います。
この記事を読むと次のことが分かります。
★確定申告書等作成コーナーで出来ることはどんなこと?
★確定申告書等作成コーナーの使い方はどうするの?
・確定申告書等作成
・ふるさと納税
・医療費控除
・更生請求書・修正申告書作成コーナー
確定申告書等作成コーナーとは?
確定申告書等作成コーナーは、税金などの申請・申告や確定申告などをわざわざ税務署や市役所に足を運ばなくても家でパソコンを使ってオンラインで手続きを行える国税庁が運営するe-tax(国税電子申告・納税シスステム)のサイトに設置されています。
初心者でも簡単にでき、確定申告ができるアプリが「確定申告書等作成コーナー」なんです。
このアプリは、わざわざパソコンにダウンロードしてインストールする必要もなく、e-taxに設置されている「確定申告書等作成コーナー」ボタンをクリックすれば、確定申告を進めることが可能です。
このコーナーに入り画面の案内にしたがって金額等を入力すれば申告書や決算書などを作成することができ、作成した申告書などはe-Taxで送信することができますし、印刷して郵送等により提出することこともできますし、来年以降の確定申告時に参照するために保存しておくことも可能です。
また、パソコンだけでなくスマホにも対応していますので、誰でもスマホを持っていれば、利用することが可能です。
確定申告書等作成コーナーで出来ること
「確定申告書等作成コーナー」からは、所得税確定申告等以外にも贈与税申告、消費税確定申告等の申告、所得税関係の申請・届出の手続きが可能です。
下表に、パソコンやスマホで出来る手続きをまとめてあります。
手続 |
ソフト種類 | 確定申告書等 作成コーナー |
|
使う機種 | パソコン | スマホ | |
申告手続 | 所得税確定申告等 | 〇 | 〇 |
贈与税申告 | 〇 | × | |
消費税確定申告等 | 〇 | × | |
申請・届出手続 | 所得税関係 | 〇 | × |
上述のように、「確定申告書等作成コーナー」を利用できない場合でも所得税、消費税については「e-Taxソフト」で申告書を作成・送信することが可能です。
確定申告書等作成コーナーの使い方
確定申告に進む前に、「確定申告書等作成コーナー」を利用できるかどうかを次に当てはまっていないかどうかを確かめましょう。
- 所得税及び復興特別所得税
- 青色申告決算書・収支内訳書
- 消費税及び地方消費税
- 贈与税
- 土地等の評価明細書
上述に当てはまっていないことが分かれば、次に進みましょう。
確定申告書等作成
次の手順で進めてください。
- 「個人で利用する方へ」のページの「確定申告書等の作成はこちら」ボタンをクリック。
- 国税庁 確定申告書等作成コーナーの「申告書等を作成する」の「作成開始」ボタンをクリック。
- 税務署への提出方法の選択画面になりますので、次のいずれかを選択。
・e-Taxで提出(マイナンバーカード方式)
マイナンバーカードとICカードリーダー(マイナンバーカード対応のスマートフォン)が必要。
・e-Taxで提出(ID・パスワード方式)
・印刷して提出 - 申告書等印刷を行う前の確認画面がでますので、自分のパソコンが利用できる環境であるか、利用規約などを確認して、下の右にある「利用規約に同意して次へ」ボタンをクリック。
- 作成する申告書等の選択画面になりますので、次の何れかを選択。
・令和2年分の申告書等の作成
所得税、決算書・収支内訳書、消費税、贈与税から選択。
確定申告の場合は、所得税を選択クリック。
・過去の年分の申告書等の作成
過去の平成28年度~令令和元年が選択可能。 - 入力方式選択画面で「作成開始」ボタンをクリック。
- 申告書の作成をはじめる前にの画面で次の質問に回答。
- 申告される方の生年月日 ⇒ 選択式で記入
- 申告内容に関する質問
- 給与以外に申告する収入はありますか? はい 又は いいえ のどちらかをクリック。
- 税務署から青色申告の承認を受けていますか? はい 又は いいえ のどちらかをクリック。
- 税務署から予定納税額の通知を受けていますか? はい 又は いいえ のどちらかをクリック。
- 「次へ進む」ボタンをクリック。
- 収入金額・所得金額の入力画面になりますので、所得の種類を選んで入力するをクリック。
- 総合課税の所得
・事業所得(営業・農業)
・不動産所得
・利子所得
・配当所得
・雑所得(公的年金等)
・雑所得(業務)
・雑所得(その他)
・総合譲渡所得
・一時所得 - 該当所得の入力が全て済むと総合課税の合計欄に総合課税の合計所得金額が表示されます。
- 分離課税の所得
・土地建物等の譲渡所得
・株式等の譲渡所得等
・上場株式等に係る配当所得等
・先物取引に係る雑所得等
・退職所得 - すべての該当項目について入力し終えたら、「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。
- 総合課税の所得
- 所得控除の入力画面になりますので、所得控除の種類を選択して入力をクリック。
所得控除
・雑孫控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・寡婦・ひとり親控除
・勤労学生控除
・障害者控除
・配偶者控除
・扶養控除
以上の該当項目をすべて入力すると、基礎控除額、合計額が表示されますので、「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。 - 税額控除・その他の項目の入力になりますので、税額控除、その他の項目を選んで入力するをクリック。
- 税額控除
・投資税額等控除
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
・政党等寄附金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定住宅新築等特別税額控除
・災害減免額
・外国税額控除等 - その他の項目
・専従者控除額の合計額
・変動・臨時所得金額
・本年分で差し引く繰越損失額 - すべての該当項目について入力し終えたら、「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。
- 税額控除
- 計算結果確認画面がでるので、内容を確認して、修正する場合は、「収入金額・所得金額を修正する」、「所得控除を修正する「」」をクリックして修正して、元に戻り、全てに間違いがなければ、「次へ」をクリック。
- 住民税等入力画面になるので、「住民税・事業税に関する事項」で以下に該当する場合は、入力し、「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。
- 給与・公的年金等に係る所得以外の所得がある方の住民税の徴収方法の選択
- 16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目
- 別居の配偶者・親族・事業専従者がいる方の入力項目
- 配当所得等がある方の入力項目
- 株式等譲渡所得割控除税額がある方の入力項目
- 事業所得や不動産所得がある方の入力項目
- 「住所・氏名等入力」画面になりますので、必要項目を記入してください。
必ず、「入力データを一時保存する」をクリックすると、
確定申告書データの保存画面がでますので、「入力中のデータをダウンロード」をクリックすると、○○○.dataと言うデータが保存されますので、データを自分のパソコンに保存しておきましょう。
保存しましたら、「次へ進む」をクリック。 - 「マイナンバーの入力」画面になりますので、自分のや関係する方のマイナンバーを入力して、「次へ進む」をクリック。
- 「申告書等印刷」がでますので、必要なものにチェックを入れ「帳票表示・印刷」をクリック。
ここで、修正したい場合は、「申告内容の確認・訂正」をクリックして訂正が行えるようです。
「次へ進む」をクリック。 - 「終」了画面がでるので、再度、「入力データを保存」をクリックして、今までのデータを保存しておきましょう。
また、「アンケートに回答する」、「他の申告書などを作成する」ボタンがありますので。必要であればそれぞれをクリックして実施してください。
以上すべてが終われば、「終了する」をクリック。
ふるさと納税
ふるさと納税を行った際の確定申告は、所得控除の入力画面で行います。
所得控除の「寄付金控除」の「入力する」をクリックして進めていきます。
以下の手順は次の通りです。
- 寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力」画面で、「寄付年月日」にふるさと納税をした際に送られてくる「寄付金受領証明書」に記載されている日付を入力。
- 寄付金の種類
それぞれの都道府県、市区町村に対する寄付金(ふるさと納税など)を選択 - 都道府県又は市区町村のどちらに対する寄附か選択してください。
すると、自動的にそれぞれの都道府県、市区町村を選択できるようになるので、ふるさと納税をした都道府県、市区町村を選択すると、下にある、寄付先の所在地、寄付先の名称が自動的に表示されます。 - 支出した寄付金の金額を入力
- 「同じ寄附先をもう1件入力する」場合は、それをクリックして同様に入力。
- 「別の寄付先を入力する」場合は、それをクリックして別のふるさと納税をした日付、金額、都道府県、市区町村を入力。
- すべて入力し終えたら「入力内容の確認」をクリック。
- 「次に進む」をクリック。
- 計算結果確認ウインドウっが出るので、「OK」をクリック。
- 所得控除の入力画面に戻りますので、後は、「確定申告書等作成」で示した手順の途中から、引き継いで実施してください。
医療費控除
医療費控除の確定申告は、所得控除の入力画面で行います。
所得控除の「医療費控除」の「入力する」をクリックして進めていきます。
以下の手順は次の通りです。(入力方法の選択で「医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出してください」を選択した場合)
- 「適用する医療費控除の選択」画面で、「医療費控除を適用する」又は「セルフメディケーション税制を適用する」のどちらかのボタンをクリック。
- 「医療費控除を適用する」を選択した場合
- 入力方法の選択で以下の何れかを選択
〇医療費の領収書から入力して、明細書を作成する
〇医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する
〇医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出してください)
〇医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書から入力して、明細書を作成する - 「医療費の合計額のみ入力する」を選択した場合は、「医療費控除の明細書」を作成する必要あり。
- A 支払った医療費の合計額 を記入
- B Aのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額 を記入
- 「次へ進む」をクリック。
- 計算結果の確認が表示するので、「次へ進む」をクリック
- 入力方法の選択で以下の何れかを選択
- 所得控除の入力画面に戻りますので、後は、「確定申告書等作成」で示した手順の途中から、引き継いで実施してください。
その他入力方法を選択した場合と「セルフメディケーション税制を適用する」場合は、省略します。
実際に、その他入力方法を選択した場合や「セルフメディケーション税制を適用する」に適合する人は出てくる画面の案内にしたがって進めば難しいことなく入力が行えると思いますので是非頑張って試して見て下さい。
更正の請求書・修正申告書作成コーナー
更正の請求書とは、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に、これらの金額を正しい額に訂正するために提出するものです。
修正申告書とは、申告をした税額等が実際より少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合に、これらの金額を正しい額に訂正するために提出するものです。
そして、令和2年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、所得税及び復興特別所得税、贈与税については令和3年3月中旬に、消費税及び地方消費税については、令和3年4月上旬にそれぞれ公開予定とのことです。
入口は、 確定申告書等作成コーナーのトップ画面で下にスクロールして、「提出した申告書に誤りがあった場合」の「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」をクリックすると、「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」画面が表示されますので、ここから「確定申告書等作成コーナー」と同様な方法で入り、更正の請求書や修正申告書を作成してください。
おわりに
皆さんいかがだったでしょうか?
確定申告書等作成コーナーとは?、確定申告書等作成コーナーで出来ることはどんなこと?。確定申告書等作成コーナーの使い方はどうするの?、確定申告書等作成、ふるさと納税、医療費控除、更生請求書・修正申告書作成コーナーなどについて解説してきました。
皆さんも、この記事を読んで自宅からで確定申告書等作成コーナーに入り、確定申告書を作成し、e-Taxから直接送信するなり、印刷したものを郵送するなりできるので、活用してもらえればと思います。
この記事が、皆様にとって少しでもお役に立てればこれほど嬉しいことはありません。
以上です。
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